東京高等裁判所 昭和29年(ネ)1097号 判決 1955年6月06日
控訴人
国
右代表者法務大臣
加藤鐐五郎
右訴訟代理人弁護士
松宮隆
群馬県新田郡尾島町大字岩松字千歳西一三六番地
被控訴人
新田蚕種協同組合
右代表者理事
新島宇平
右訴訟代理人弁護士
大沢愛次郎
右当事者間の所有権確認請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張並びに証拠の提出、援用、認否は、控訴代理人において、乙第一号証(但し写)、第二号証の一乃至五、第三号証の一乃至七(但し写)、第四号証の一、二、第五号証の一乃至一一、第六号証の一乃至一五を提出し、当審証人井上省三の証言を援用し、被控訴代理人において、乙号各証の成立(乙第一号証、第三号証の一乃至七については原本の存在並びにその成立)を認めた外、すべて原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。
理由
当裁判所は当事者双方の主張並びに立証について審究した結果、原判決の理由に説明するところと同様の判断によつて、被控訴人の請求は正当として認容すべきであるとの結論に達したのでここに原判決の理由の記載を引用する。控訴人が当審においてあらたに提出した各証拠によつても、いまだ右判断を左右するに足りない。
よつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却し、控訴費用の負担について民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長判事 角村克己 判事 菊池庚子三 判事 吉田豊)